清川村議会 2020-03-12 令和 2年 3月定例会(第2号 3月12日)
初めに、第16条の6、基礎賦課限度額でございますが、「61万円」を「63万円」に、第16条の12、介護納付金賦課限度額「16万円」を「17万円」に改めるものでございます。 次に、第20条第1項は保険料の減額でございますが、「61万円」を「63万円」に改めるものでございます。 次に、2ページ上段をごらんください。
初めに、第16条の6、基礎賦課限度額でございますが、「61万円」を「63万円」に、第16条の12、介護納付金賦課限度額「16万円」を「17万円」に改めるものでございます。 次に、第20条第1項は保険料の減額でございますが、「61万円」を「63万円」に改めるものでございます。 次に、2ページ上段をごらんください。
第16条の6、基礎賦課限度額の規定ですが、現行「61万円」を政令の改正にあわせて「63万円」とし、第16条の12、介護納付金賦課限度額の現行「16万円」を「17万円」とするものでございます。 次に、第20条、保険料の軽減の規定でございますが、第1項では各号に定める基礎賦課限度額を現行の「61万円」を「63万円」とするものでございます。
なお、後期高齢者支援金等賦課限度額の現行「19万円」と介護納付金賦課限度額の現行「16万円」につきましては、現行のまま据え置くものでございます。 法定軽減の改正では、対象者を拡大し、低所得者の負担軽減を図ります。
なお、後期高齢者支援金等賦課限度額の現行「19万円」と介護納付金賦課限度額の現行「16万円」につきましては、現行のまま据え置くものでございます。 法定軽減の改正では、対象者を拡大し、低所得者の負担軽減を図ります。
なお、後期高齢者支援金等賦課限度額の現行19万円と介護納付金賦課限度額の現行16万円につきましては、現行のまま据え置くものでございます。 法定軽減の改正では、対象者を拡大し、低所得者の負担軽減を図ります。
第14条の2は、一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の算定、第14条の2の4第1項は、一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率の算定、第14条の2の9第1項は、後期高齢者支援金等賦課限度額について定めたもので、第14条の2の10は、介護納付金賦課総額の算定、第14条の5第1項は、介護納付金賦課額の保険料率の算定、第14条の6第1項は、介護納付金賦課限度額について定めたもので、これらは
第16条の12、介護納付金賦課限度額は、限度額を「14万円」から「16万円」に改めるものでございます。 次に、第20条、保険料の減額は、被保険者が所得に応じて保険料を減額する規定で、第1項は、減額後の限度額を「51万円」から「52万円」に改めるものでございます。
第14条の6第1項でございますが、これは介護納付金賦課限度額を規定している条文でございまして、14万円を16万円に改めるものでございます。 附則でございますが、第1項は、この一部改正条例の施行日を平成27年4月1日とするものでございます。
第16条の12は、介護納付金賦課限度額の規定で、現行「14万円」を「16万円」に引き上げるものでございます。 第20条は、保険料の減額の規定でございます。第1項において、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額の限度額を「51万円」から「52万円」に引き上げるものでございます。
次に、第16条の12、介護納付金賦課限度額は、限度額を「12万円」から「14万円」とするものです。 次に、第20条、保険料の減額は、被保険者の所得に応じて保険料を減額する規定で、第1項第1号は、2ページの上から6行目の所得税法に法律番号を加えるものです。
第14条の6第1項でございますが、これは介護納付金賦課限度額を規定している条文でございまして、第1項中の12万円を14万円に改めるものでございます。 附則でございますが、第1項は、この一部改正条例の施行日を平成26年4月1日とするものでございます。
第16条の12は介護納付金賦課限度額の規定で、現行12万円を14万円に引き上げるものでございます。第20条は、保険料の減額の規定でございます。第1項2号におきまして「当該世帯主を除く」を削除し、文言の整理をいたしました。 2ページの同項3号「35万円」を「45万円」に改正し、「当該世帯主を除く」を削除し、文言の整理をいたしております。
議案第88号は、国民健康保険法施行令の改正に伴い、基礎賦課限度額、後期高齢者支援金等賦課限度額及び介護納付金賦課限度額を改定するものです。 議案第89号は、スポーツ基本法の制定に伴い、審議会の名称を改めることと、委員の委嘱の規定を設けるため改正するものです。 議案第90号は、横須賀市立平作小学校及び池上小学校の統合に伴い、平作小学校を廃止するため改正するものです。
次に第16条の12は介護納付金賦課限度額について規定しておりまして、この限度額を10万円から12万円に2万円引き上げるものでございます。 第20条は保険料の減額について規定しておりまして、この改正内容につきましては、第16条の6と同様に、基礎賦課限度額を50万円から51万円に引き上げるものでございます。
2点目は、保険料の基礎賦課限度額を1万円、後期高齢者支援金等賦課限度額を1万円、介護納付金賦課限度額を2万円それぞれ引き上げるものでございます。 それでは、議案等説明資料№1の1ページをごらんください。第6条は、出産育児一時金の規定ですが、「38万円」を「42万円」に引き上げるとともに、表示単位を他の条文同様「万円」に改正するものでございます。
次の「50万円」は、基礎賦課額を介護納付金賦課限度額に読みかえるため、改正するものです。 第20条の2は、特例対象被保険者等に係る保険料の賦課の特例の規定で、経済状況の悪化に伴う会社の倒産やリストラ等となった非自発的失業者の保険料の算定に当たっては、前年給与所得の100分の30が所得とされる特例措置の条文が新たに追加されたものです。 6ページをお開きください。
今回の改正は、地方税法等の一部が改正され、さらに国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が施行されたことに伴い、真鶴町国民健康保険税条例の介護納付金賦課限度額及び所得の算定方法等について所要の改正をいたしたく提案するものであります。 詳細につきましては、担当課長に説明をさせますので、よろしくご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。 ○(議長) 内容説明を担当課長に求めます。
本案は、児童福祉法及び国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、条文の整備を図るために提案されたもので、児童福祉法の適用を受け、国民健康保険の適用が除外されるものに関する規定が整理され、介護納付金賦課限度額を9万円から10万円に改めるものです。審査の中では、2号被保険者の21年度の保険料額の見込みや限度超世帯数の状況などについて質疑が交わされ、21年度の介護納付金は下がるとの説明を受けました。
今回の改正の主な内容といたしましては、一つに、児童福祉法一部改正に伴い小規模住居型児童養育事業が制度化されたため、同事業を行う者に委託された扶養義務者のいない児童について、里親に委託された扶養義務者のいない児童と同様、被保険者としないものとされたこと、二つに、国民健康保険法施行令の改正に伴い、介護納付金賦課限度額が9万円から10万円に引き上げるための所要の改正でございます。
平成21年度の税制改正内容のうち、本市に関係のある主なものといたしましては、個人市民税では、新たな住宅借入金特別税額控除の創設、上場株式等の配当等及び譲渡所得等にかかわる税率の特例措置の延長、固定資産税及び都市計画税では、土地にかかわる負担調整措置等に関する改正、また、国民健康保険税については、軽減措置のうち2割軽減における適用除外規定の廃止、介護納付金賦課限度額の9万円から10万円への引き上げなどでございます